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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第32問: 上場会社等の株券等について、株券等保有割合が5%を超えることとなった場合、大量保有報告書を提出しなければならない。

問題 32 / 45あと 4 問で 80% に到達
中級金融商品取引法と関係法令

上場会社等の株券等について、株券等保有割合が5%を超えることとなった場合、大量保有報告書を提出しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。いわゆる5%ルールで、株券等保有割合が5%を超えた者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。会社の支配関係に影響を及ぼしうる保有状況を市場に知らせるための制度です。

根拠法令: 金融商品取引法第27条の23

関連キーワード: 大量保有報告書・5%ルール・株券等保有割合

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