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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第30問: 取引を誘引する目的をもって相場を変動させるべき一連の売買を行っても、実際に相場が変動しなかった場合には規制の対象とならない。

問題 30 / 61あと 1 問で 50% の位置
上級金融商品取引法と関係法令

取引を誘引する目的をもって相場を変動させるべき一連の売買を行っても、実際に相場が変動しなかった場合には規制の対象とならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。変動操作の禁止は、有価証券売買等のうちいずれかの取引を誘引する目的をもって、相場を変動させるべき一連の売買等を行うこと自体を禁じています。「相場を変動させるべき」は行為の性質を指す部分であって、結果として現実に相場が変動したかどうかは要件ではありません。誘引する目的があれば、行為に及んだ時点で規制に触れます。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第159条第2項第1号

関連キーワード: 相場操縦の禁止・変動操作・誘引する目的

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