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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第13問: 金融商品取引業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。

問題 13 / 45あと 1 問で 30% に到達
初級金融商品取引法と関係法令

金融商品取引業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第36条の2は標識の掲示を義務づけています。顧客が、その業者が登録を受けた正規の業者であることを確認できるようにするための規定です。

根拠法令: 金融商品取引法第36条の2

関連キーワード: 標識の掲示・営業所

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