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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第9問: 外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買その他の取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

問題 9 / 45あと 5 問で 30% に到達
中級金融商品取引法と関係法令

外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買その他の取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第64条の3第1項が定める外務員の代理権のみなし規定です。外務員個人に権限が与えられているかどうかを顧客が調べなくても取引の効果が業者に帰属するため、顧客の保護につながります。「裁判外の行為」に限られる点も押さえておきます。

根拠法令: 金融商品取引法第64条の3第1項

関連キーワード: 外務員の権限・代理権のみなし・裁判外の行為

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