メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・復習・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・復習・広告非表示は Premium (月480円) の機能になります。

継続する
ぴよパス

証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第43問: 重要事実の公表措置に該当しないものはどれか。

問題 43 / 45あと 2 問で 100% に到達
中級金融商品取引法と関係法令

重要事実の公表措置に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 会社が特定の取引先1社にのみ通知すること

特定の相手にだけ通知することは、情報が広く行き渡らないため公表措置には当たりません。むしろ情報格差を生む行為です。1はいわゆる12時間ルール、2と5は取引所の適時開示、3は有価証券報告書等による公衆縦覧で、いずれも公表措置に該当します。

根拠法令: 金融商品取引法第166条第4項

関連キーワード: 公表措置・12時間ルール・適時開示

解答すると次へ進めます
広告

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック