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証券外務員二種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第37問: 上場株式の譲渡損失は、給与所得と損益通算することができる。

問題 37 / 62あと 7 問で 70% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

上場株式の譲渡損失は、給与所得と損益通算することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。上場株式等の譲渡損失を通算できるのは、上場株式等の譲渡益や申告分離課税を選択した配当等に限られます。給与所得とは通算できません。

関連キーワード: 損益通算・給与所得・申告分離課税

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