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証券外務員二種 株式業務 練習問題 第17問: 特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、上場株式の譲渡益について原則として確定申告が不要になる。

問題 17 / 40あと 3 問で 50% に到達
中級株式業務

特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、上場株式の譲渡益について原則として確定申告が不要になる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引業者が譲渡益から税額を源泉徴収して納付するため、原則として確定申告が不要になります。ただし複数口座の損益通算などを行う場合は申告することもあります。

関連キーワード: 特定口座・源泉徴収・確定申告

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