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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第68問: 二酸化炭素消火器の設置場所に関する規制として、正しいものはどれか。

問題 68 / 69あと 1 問で 100% に到達
上級構造・機能及び整備

二酸化炭素消火器の設置場所に関する規制として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 換気について有効な開口部が少なく面積の狭い地階・無窓階・居室など、換気が不十分な場所には二酸化炭素消火器を設置してはならない

二酸化炭素消火器やハロゲン化物消火器(ハロン)は、放射された気体によって室内の酸素濃度が低下し窒息のおそれがあるため、換気について有効な開口部が少なく床面積の狭い地階・無窓階・居室など、換気が不十分で放射ガスが滞留しやすい場所には設置してはならないと定められている。選択肢2は誤りで、密閉性の高い狭い空間では窒息の危険があるため設置制限がある。選択肢3は誤りで、換気条件を満たせば屋内にも設置でき、屋外限定という規定ではない。選択肢4は誤りで、設置制限の主たる理由は放射ガスによる窒息(酸欠)事故の防止であり、A火災に適応しないことが理由ではない。

根拠法令: 消防法施行規則第11条

関連キーワード: 二酸化炭素消火器・設置制限・窒息・無窓階

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