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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第88問: 型式承認の効力を失わせることができる場合として、消防法上正しいものはどれか。

問題 88 / 95あと 7 問で 100% の位置
上級消防関係法令

型式承認の効力を失わせることができる場合として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正当な理由がなく、型式承認の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定の申請をしないとき、又は引き続き2年以上申請をしないとき

消防法第21条の6第1項第2号は、正当な理由がなく、型式承認をした旨の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定の申請をしないとき、又は引き続き2年以上しないときは、総務大臣が当該型式承認の効力を失わせることができると定めています。承認を取ったまま製造しない状態を放置しないための規定です。なお同項第1号は不正の手段により型式承認を受けた場合であり、技術上の規格が変更されて既存の型式が適合しなくなった場合の失効は、第21条の5第1項という別の条文で定められています。

根拠・参照資料: 消防法第21条の6第1項第2号

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・検定・型式承認・失効

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