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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第84問: 消防用設備等の点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する罰則として、消防法上正しいものはどれか。

問題 84 / 95あと 2 問で 90% の位置
上級消防関係法令

消防用設備等の点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する罰則として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 30万円以下の罰金又は拘留

消防法第44条第11号は、第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者を30万円以下の罰金又は拘留に処すると定めています。同条第8号は着工届の届出を怠った者を同じ罰則としています。なお第17条の4の命令のうち、設置しなかった者には第41条第1項第5号により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金という重い罰則が科され、命令の内容によって重さが変わります。

根拠・参照資料: 消防法第44条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・罰則・第44条・点検報告

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