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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第83問: 消防設備士でない者が消防設備士でなければ行ってはならない整備を行った場合の罰則として、消防法上正しいものはどれか。

問題 83 / 95あと 3 問で 90% の位置
上級消防関係法令

消防設備士でない者が消防設備士でなければ行ってはならない整備を行った場合の罰則として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

消防法第42条第1項第10号は、第17条の5(消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備)に違反した者を6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。なお令和4年の刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、消防法の刑名も拘禁刑に改められています。1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金は、設置維持命令に違反して消防用設備等を設置しなかった場合(第41条第1項第5号)や、表示のない検定対象機械器具等を販売した場合(同項第6号)の罰則です。

根拠・参照資料: 消防法第42条第1項第10号

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・罰則・第42条・拘禁刑

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