メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第67問: 用途変更の特例が適用されない場合として、消防法第17条の3第2項が定めているものはどれか。

問題 67 / 95あと 9 問で 80% の位置
上級消防関係法令

用途変更の特例が適用されない場合として、消防法第17条の3第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合

消防法第17条の3第2項は、用途変更の特例が働かない場合を4号にわたって定めており、第4号が「変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合」です。ほかに、用途変更の際にもともと基準に適合しておらず違反していた場合(第1号)、用途変更後に政令で定める増築・改築・大規模の修繕若しくは模様替えの工事に着手した場合(第2号)、現行の基準に適合するに至った場合(第3号)が挙げられています。既存不遡及の第17条の2の5第2項と同じ4つの型が並んでいます。

根拠・参照資料: 消防法第17条の3

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・用途変更・第17条の3・特定防火対象物

解答すると次へ進めます
PR筆記402問・鑑別99問の分野別演習 4.4

消防設備士第6類 令和8年版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

乙6の科目足切りと実技不足を35問で見つける

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、実技(鑑別)5問。筆記全体60%・各科目40%・実技60%の三段階で弱点を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問で合格ラインを測る
広告

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。