消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第67問: 用途変更の特例が適用されない場合として、消防法第17条の3第2項が定めているものはどれか。
用途変更の特例が適用されない場合として、消防法第17条の3第2項が定めているものはどれか。
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正解: 4. 用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合
消防法第17条の3第2項は、用途変更の特例が働かない場合を4号にわたって定めており、第4号が「変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合」です。ほかに、用途変更の際にもともと基準に適合しておらず違反していた場合(第1号)、用途変更後に政令で定める増築・改築・大規模の修繕若しくは模様替えの工事に着手した場合(第2号)、現行の基準に適合するに至った場合(第3号)が挙げられています。既存不遡及の第17条の2の5第2項と同じ4つの型が並んでいます。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3
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