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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第59問: 二酸化炭素を放射する消火器の設置が禁止されている場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 59 / 60あと 1 問で 100% に到達
上級消防関係法令

二酸化炭素を放射する消火器の設置が禁止されている場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 地下街および準地下街

消防法施行規則第11条により、二酸化炭素を放射する消火器およびハロゲン化物(ハロン1301を除く)を放射する消火器は、地下街(別表第1(16の2)項)および準地下街((16の3)項)には設置してはならない。また、地階・無窓階・居室で、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下、かつ床面積が20m²以下の場所にも設置できない。これは密閉性の高い狭い空間で放射すると酸欠や中毒の危険があるためである。選択肢1の屋外や、選択肢2の床面積が20m²を超える一般的な事務室は禁止場所に該当しない。選択肢3は耐火構造であること自体は設置禁止の要件ではないため誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第11条

関連キーワード: 二酸化炭素消火器・設置禁止・地下街・準地下街・消防法施行規則第11条

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