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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第59問: 二酸化炭素又はハロゲン化物を放射する消火器の設置の制限(消防法施行令第10条第2項第1号ただし書)について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。

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二酸化炭素又はハロゲン化物を放射する消火器の設置の制限(消防法施行令第10条第2項第1号ただし書)について、消防法令の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 設置してはならない地階、無窓階又は居室は、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、その床面積が20平方メートル以下のものとされている。

消防法施行令第10条第2項第1号ただし書により、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(16の2)項の地下街、(16の3)項の準地下街並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。この場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、当該床面積が20平方メートル以下の地階、無窓階又は居室である(規則第11条第2項)。よって1が正しい。2は誤りで、除かれるハロゲン化物はブロモトリフルオロメタンである(同条第1項)。3は場所が総務省令で定められているため誤り。4は誤りで、地下街とともに掲げられているのは準地下街であり、自動車車庫・駐車場は掲げられていない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第2項第1号ただし書、消防法施行規則第11条

関連キーワード: 二酸化炭素・ハロゲン化物・地下街・無窓階

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