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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第56問: 鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所への消火器具の付加設置について、消防法施行規則で定める能力単位の算定基準として正しいものはどれか。

問題 56 / 60あと 4 問で 100% に到達
中級消防関係法令

鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所への消火器具の付加設置について、消防法施行規則で定める能力単位の算定基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 床面積を25m²で除して得た数以上の能力単位を設ける

消防法施行規則第6条により、鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所には、その場所の床面積を25m²で除して得た数以上の能力単位となるように消火器具を付加設置しなければならない。これは通常の消火器具の能力単位とは別に加算される。選択肢1の「100m²で除する」は電気設備の付加設置(床面積100m²以下ごとに1個)と混同した誤り。選択肢2は火気使用設備の台数ではなく床面積を基準とするため誤り。選択肢4は付加設置義務があるため誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第6条

関連キーワード: 付加設置・多量の火気・25m²・能力単位・消防法施行規則第6条

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