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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第55問: 変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備が設置されている場所への消火器の付加設置について、消防法施行規則で定める基準として正しいものはどれか。

問題 55 / 60あと 5 問で 100% に到達
中級消防関係法令

変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備が設置されている場所への消火器の付加設置について、消防法施行規則で定める基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 床面積100m²以下ごとに1個の消火器を設置する

消防法施行規則第6条により、変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備が設置されている場所には、当該場所の床面積100m²以下ごとに1個の消火器を設置しなければならない(付加設置)。これは通常の能力単位による算定とは別に必要となる。選択肢1の「50m²以下ごと」は数値が誤り。選択肢2は誤りで、電気火災に水系の水バケツを用いると感電の危険があるため、電気設備には電気火災に適応する消火器を設置する。選択肢4は付加設置義務があるため誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第6条

関連キーワード: 付加設置・電気設備・100m²ごとに1個・消防法施行規則第6条

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