消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第54問: 消防法施行令第7条の区分で、「消火設備」に該当しないものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
消防法施行令第7条の区分で、「消火設備」に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 連結散水設備
消防法施行令第7条第2項は、消火設備として、消火器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備を掲げている。水槽(選択肢1)と乾燥砂(選択肢2)は同項第1号の簡易消火用具、動力消防ポンプ設備(選択肢3)は同項第10号の消火設備である。連結散水設備(選択肢4)は、同条第6項で排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備とともに消火活動上必要な施設とされており、消火設備ではない。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第2項・第6項
関連キーワード: 消火設備・簡易消火用具・連結散水設備・消火活動上必要な施設・乾燥砂
模試 (35問)
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