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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第53問: 消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積150m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。

問題 53 / 60あと 1 問で 90% に到達
初級消防関係法令

消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積150m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 共同住宅

共同住宅(別表第1(5)項ロ)は延べ面積150m²以上で消火器具の設置義務が生じる。同じく百貨店・店舗((4)項)、旅館・ホテル((5)項イ)、浴場((9)項)、工場((12)項)、倉庫((14)項)なども延べ面積150m²以上が基準である。神社・寺院((11)項)は延べ面積300m²以上で設置義務が生じるため誤り。地下街((16の2)項)とキャバレー((2)項)は延べ面積に関係なく設置義務があるため誤り。

根拠法令: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第1

関連キーワード: 消火器具設置基準・150m²・共同住宅・消防法施行令第10条

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