消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第53問: 消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積150m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 84%
消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積150m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 共同住宅
共同住宅(別表第1(5)項ロ)は延べ面積150m²以上で消火器具の設置義務が生じる。同じく百貨店・店舗((4)項)、旅館・ホテル((5)項イ)、浴場((9)項)、工場((12)項)、倉庫((14)項)なども延べ面積150m²以上が基準である。神社・寺院((11)項)は延べ面積300m²以上で設置義務が生じるため誤り。地下街((16の2)項)とキャバレー((2)項)は延べ面積に関係なく設置義務があるため誤り。
根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第1
関連キーワード: 消火器具設置基準・150m²・共同住宅・消防法施行令第10条
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