消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第52問: 消防法施行令第10条において、延べ面積に関係なく(無条件で)消火器具を設置しなければならない防火対象物として正しいものはどれか。
消防法施行令第10条において、延べ面積に関係なく(無条件で)消火器具を設置しなければならない防火対象物として正しいものはどれか。
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正解: 3. 重要文化財として指定された建造物
重要文化財等の建造物(別表第1(17)項)は、延べ面積に関係なく消火器具を設置しなければならない。同様に劇場等((1)項イ)、キャバレー等((2)項)、飲食店等((3)項)、地下街((16の2)項)、準地下街((16の3)項)、舟車((20)項)なども無条件で設置義務がある。事務所((15)項)と図書館((8)項)は延べ面積300m²以上、共同住宅((5)項ロ)は延べ面積150m²以上で設置義務が生じるため、いずれも「無条件」ではなく誤り。
根拠法令: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第1
関連キーワード: 無条件設置・重要文化財・延べ面積・消防法施行令第10条
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