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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第52問: 消防法施行令第10条第1項第1号イに掲げられ、延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならないとされている防火対象物はどれか。

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初級

消防法施行令第10条第1項第1号イに掲げられ、延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならないとされている防火対象物はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 特別養護老人ホーム

消防法施行令第10条第1項第1号イは、別表第一(1)項イ、(2)項、(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の2)項から(17)項まで並びに(20)項の防火対象物を掲げ、これらは延べ面積にかかわらず消火器具の設置が必要となる。特別養護老人ホームは(6)項ロ(1)に当たるため、1が正しい。老人デイサービスセンター((6)項ハ(1))、児童養護施設((6)項ハ(3))、児童発達支援センター((6)項ハ(4))は同項第2号イに当たり、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が必要となる。なお、これらでも地階・無窓階・3階以上の階で床面積50平方メートル以上のものは、同項第5号により消火器具の設置が必要となる。

根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第一

関連キーワード: 消火器具・延べ面積・別表第一・150平方メートル

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