消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第51問: 消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積300m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 74%
消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積300m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 学校(小学校・中学校・高等学校等)
消防法施行令第10条第1項は、防火対象物の用途区分ごとに消火器具の設置基準を定めている。同項第3号により、学校(別表第一(7)項)のほか、図書館・博物館・美術館((8)項)、車両の停車場等((10)項)、神社・寺院・教会((11)項)、前各項に該当しない事業場((15)項)は、延べ面積300m²以上で設置義務が生じる。旅館・ホテル((5)項イ)は同項第2号イにより延べ面積150m²以上であるため誤り。飲食店等((3)項)は、火を使用する設備又は器具を設けたものが延べ面積に関係なく(同項第1号ロ)、それ以外は延べ面積150m²以上(同項第2号ロ)で設置義務が生じるため誤り。地下街((16の2)項)は同項第1号イにより延べ面積に関係なく設置義務があるため誤り。
根拠・参照資料: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 消火器具設置基準・300m²・学校・消防法施行令第10条
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