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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第51問: 消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積300m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。

問題 51 / 60あと 3 問で 90% に到達
初級消防関係法令

消防法施行令第10条において、消火器具の設置義務が延べ面積300m²以上で生じる防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 学校(小学校・中学校・高等学校等)

消防法施行令第10条第1項では、防火対象物の用途区分ごとに消火器具の設置基準が異なる。学校(別表第1(7)項)のほか、図書館・博物館((8)項)、神社・寺院・教会((11)項)、事務所等((15)項)などは延べ面積300m²以上で設置義務が生じる。旅館・ホテル((5)項イ)は延べ面積150m²以上で設置義務が生じるため誤り。飲食店等((3)項)および地下街((16の2)項)は延べ面積に関係なく設置義務があるため誤り。

根拠法令: 消防法施行令第10条第1項、消防法施行令別表第1

関連キーワード: 消火器具設置基準・300m²・学校・消防法施行令第10条

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