消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第50問: 消防法第21条の5に定める型式承認の失効に関する記述として、正しいものはどれか。
消防法第21条の5に定める型式承認の失効に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 2. 検定対象機械器具等の技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた型式に係る形状等が変更後の規格に適合しないと認めるときは、総務大臣は当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後にその効力が失われることとするものとされている
消防法第21条の5第1項は、総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が変更後の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとする「ものとする」と定めている(裁量の余地がある「できる」ではない)。「効力を失わせることができる」という書き方は、不正の手段により型式承認を受けたとき等を定める第21条の6第1項の方であり、両者の書き分けが問われる。したがって選択肢3(永久に有効)は誤り。選択肢1は決定するのが総務大臣であり都道府県知事ではないため誤り。選択肢4は、型式承認の効力が失われたときは既に行われた型式適合検定の合格の効力も失われるため誤り(同法第21条の10)。
根拠・参照資料: 消防法第21条の5第1項、第21条の10
関連キーワード: 型式承認の失効・消防法第21条の5・規格の変更・総務大臣
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