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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第49問: 消防法第17条の4に基づく消防用設備等の設置命令・維持命令に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 49 / 60あと 5 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防法第17条の4に基づく消防用設備等の設置命令・維持命令に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置又は維持されていないと認めるときは、権原を有する関係者に対し、その設置又は維持のため必要な措置を命ずることができる

消防法第17条の4により、消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、その技術上の基準に従って設置し、又は維持するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。これは消防用設備等に特化した命令であり、建物全般の火災予防措置を対象とする第5条の措置命令とは区別される。選択肢1は基準不適合が要件であり定期的に発せられるものではないため誤り。選択肢2は防炎物品に限られないため誤り。選択肢4は命令の相手方が権原を有する関係者であり、消防設備士ではないため誤り。

根拠法令: 消防法第17条の4

関連キーワード: 設置命令・維持命令・消防法第17条の4・設備等技術基準・権原を有する関係者

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