消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第38問: 消防法施行令別表第1において、(12)項に分類される防火対象物として正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 81%
消防法施行令別表第1において、(12)項に分類される防火対象物として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 工場または作業場
消防法施行令別表第1(12)項は工場または作業場(イ:工場・作業場、ロ:映画スタジオ・テレビスタジオ)に分類される。官公署や一般の事務所は(15)項、小学校・中等教育学校などの学校は(7)項、寄宿舎・下宿・共同住宅は(5)項ロに分類される。工場・作業場は不特定多数の者が利用するわけではないため非特定防火対象物に分類される。
根拠・参照資料: 消防法施行令別表第1(12)項
関連キーワード: 別表第1・(12)項・工場・作業場
模試 (35問)
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