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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第38問: 消防法施行令別表第1において、(12)項に分類される防火対象物として正しいものはどれか。

問題 38 / 40あと 2 問で 100% に到達
初級消防関係法令難易度目安 81%

消防法施行令別表第1において、(12)項に分類される防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 工場または作業場

消防法施行令別表第1(12)項は工場または作業場(イ:工場・作業場、ロ:映画スタジオ・テレビスタジオ)に分類される。事務所は(15)項、学校は(7)項、共同住宅は(5)項ロに分類される。工場・作業場は不特定多数の者が利用するわけではないため非特定防火対象物に分類される。

根拠法令: 消防法施行令別表第1(12)項

関連キーワード: 別表第1・(12)項・工場・作業場

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