メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第37問: 消防法第8条の2の5に定める「自衛消防組織」の設置義務が課される防火対象物として正しいものはどれか。

この科目 –/95 解いた
上級

消防法第8条の2の5に定める「自衛消防組織」の設置義務が課される防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 消防法施行令で定める大規模な防火対象物(地階を除く階数が11以上で延べ面積1万m²以上のもの等)

消防法第8条の2の5第1項は、消防法第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者に、当該防火対象物に自衛消防組織を置くことを義務付けている。その政令が消防法施行令第4条の2の4で、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上で延べ面積1万m²以上のもの、階数5以上10以下で延べ面積2万m²以上のもの、階数4以下で延べ面積5万m²以上のもの(同条第1号)、(16)項の複合用途防火対象物で上記の用途に供される部分の床面積の合計が同様の規模になるもの(同条第2号)、地下街((16の2)項)で延べ面積1,000m²以上のもの(同条第3号)が対象である。対象には(7)項から(12)項までや(15)項といった非特定防火対象物も含まれる。階数5以上10以下の防火対象物は延べ面積2万m²以上、階数11以上は1万m²以上で対象となるため、階数5以上・延べ面積5,000m²以上とする選択肢1は誤り。収容人員30人は自衛消防組織の基準ではなく(選択肢3は誤り)、高さ31mを超える高層建築物という基準もない(選択肢2は誤り。高さ31mは統括防火管理の対象などで用いられる基準)。なお消防法第8条の2の2は防火対象物点検の規定であり、自衛消防組織の条文ではない。

根拠・参照資料: 消防法第8条の2の5第1項、消防法施行令第4条の2の4

関連キーワード: 自衛消防組織・消防法第8条の2の5・大規模防火対象物

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR筆記402問・鑑別99問の分野別演習 4.4

消防設備士第6類 令和8年版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (35問)

乙6の学んだ範囲を35問で確認

消防関係法令10問、基礎的知識5問、構造・機能15問、実技(鑑別)5問を解く独自の演習です(筆記は四肢択一)。実技(鑑別)には記述式の自己採点問題を含みますが、本試験の採点を再現するものではありません。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告