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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第32問: 消防法施行令別表第1において、(2)項ニに分類される防火対象物として正しいものはどれか。

問題 32 / 40あと 4 問で 90% に到達
中級消防関係法令難易度目安 49%

消防法施行令別表第1において、(2)項ニに分類される防火対象物として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. カラオケボックスその他遊興のための個室を有する施設

消防法施行令別表第1の(2)項は娯楽・風俗系施設の分類である。(1)項イは劇場・映画館・演芸場・観覧場、(2)項イはキャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの、(2)項ロは遊技場・ダンスホール、(2)項ハは性風俗関連特殊営業の店舗等、(2)項ニはカラオケボックス・個室ビデオ店その他遊興のための個室を有する施設である。「映画館または演芸場」は(1)項イに該当するため誤り。「ナイトクラブ」は(2)項イに該当するため誤り。「蒸気浴場・熱気浴場等」は(9)項イに該当するため誤り。

根拠法令: 消防法施行令別表第1(2)項

関連キーワード: 別表第1・(2)項ニ・カラオケボックス・(2)項イ・ナイトクラブ

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