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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行令第10条に基づく消火器具の能力単位の算定基準面積について、耐火構造・内装不燃化された防火対象物に適用される算定基準面積として正しいものはどれか。

問題 31 / 60あと 5 問で 60% に到達
中級消防関係法令

消防法施行令第10条に基づく消火器具の能力単位の算定基準面積について、耐火構造・内装不燃化された防火対象物に適用される算定基準面積として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 耐火構造かつ内装不燃の場合、通常の2倍の算定基準面積が適用される

消防法施行令第10条および消防法施行規則第6条により、防火対象物が主要構造部を耐火構造とし、かつ壁・天井の室内面仕上げを不燃材料とした場合(内装不燃化)、算定基準面積は通常の2倍が適用される。これにより設置に必要な能力単位が少なくなり、結果として設置本数を減らすことができる。選択肢1は一律50m²/単位ではなく用途により異なる。選択肢3の3倍や選択肢2の設置免除は規定されていないため誤り。

根拠法令: 消防法施行令第10条、消防法施行規則第6条

関連キーワード: 算定基準面積・耐火構造・内装不燃・2倍

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