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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第31問: 特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物について、消防法施行規則第6条第2項は、消火器具の能力単位を求

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特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物について、消防法施行規則第6条第2項は、消火器具の能力単位を求めるときに延べ面積又は床面積を除する面積(算定基準面積)の数値をどのように扱うと定めているか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 同条第1項の表の面積の2倍とする

消防法施行規則第6条第2項は、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物について、同条第1項の表の面積(算定基準面積)の数値を2倍の数値とすると定めている。算定基準面積が大きくなるので、必要な能力単位の合計数は少なくなる。よって2が正しい。3倍は、屋内消火栓設備の設置基準で同じ条件の防火対象物の延べ面積又は床面積の数値を読み替える倍率(消防法施行令第11条第2項)であり、消火器具の算定基準面積の倍率ではない。1.5倍や4倍は定められていない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第6条第1項・第2項、消防法施行令第11条第2項

関連キーワード: 算定基準面積・難燃材料・耐火構造・能力単位

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