メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防設備士の免状に関する書換えの事由として、消防法令上定められているものはどれか。

問題 30 / 60あと 6 問で 60% に到達
中級消防関係法令

消防設備士の免状に関する書換えの事由として、消防法令上定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 免状の記載事項に変更が生じたとき(氏名・住所の変更等)

消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第7項の委任を受けた消防法施行令第36条の5により、消防設備士は免状の記載事項に変更を生じたとき(氏名変更・本籍地変更等)は、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。選択肢2の5年経過は書換え事由ではない。なお免状の記載事項には過去10年以内に撮影した写真が含まれるため(消防法施行規則第33条の5第2項)、写真が10年を超えるときは書換えの対象になるが、これは「5年」ではない。選択肢3は新たな類を取得した場合は別途免状が交付されるものであり書換えとは異なる。選択肢4の実務開始は書換え事由ではない。

根拠法令: 消防法第17条の7第2項(第13条の2第7項準用)・消防法施行令第36条の5

関連キーワード: 免状書換え・記載事項変更・消防法第17条の7

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊 4.4

わかりやすい!第6類消防設備士試験 大改訂第2版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
SAT本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。