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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防設備士の免状に関する書換えの事由として、消防法令上定められているものはどれか。

問題 30 / 40あと 2 問で 80% に到達
中級消防関係法令難易度目安 59%

消防設備士の免状に関する書換えの事由として、消防法令上定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 免状の記載事項に変更が生じたとき(氏名・住所の変更等)

消防法第17条の8により、消防設備士は免状の記載事項に変更を生じたとき(氏名変更・本籍地変更等)は、免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。選択肢2の5年経過は書換え事由ではなく、5年に1回の写真の書換えが必要な場合がある(法令上の写真貼替え規定による)。選択肢3は新たな類を取得した場合は別途免状が交付されるものであり書換えとは異なる。選択肢4の実務開始は書換え事由ではない。

根拠法令: 消防法第17条の8

関連キーワード: 免状書換え・記載事項変更・消防法第17条の8

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