消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第30問: 消防設備士免状の交付を受けている者が、免状の書換えを申請しなければならない場合として、消防法施行令の定めに照らして正しいものはどれか。
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消防設備士免状の交付を受けている者が、免状の書換えを申請しなければならない場合として、消防法施行令の定めに照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 本籍を他の都道府県に移したとき
消防法施行令第36条の5により、免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請しなければならない。記載事項は、交付年月日及び交付番号、氏名及び生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、過去10年以内に撮影した写真である(同令第36条の4、消防法施行規則第33条の5第2項)。本籍を他の都道府県に移すと記載事項の「本籍地の属する都道府県」が変わるので、3が正しい。住所、勤務地、勤務先の事業所の所在地は記載事項ではないので、他の都道府県に変わっても免状の書換えは要らない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の7第2項、消防法施行令第36条の4、第36条の5、消防法施行規則第33条の5第2項
関連キーワード: 免状の書換え・記載事項・消防設備士免状・都道府県知事
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