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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第29問: 消防法施行令第32条(いわゆる基準の特例)は、消防長又は消防署長が、防火対象物のある事項の状況から判断して、同条が置かれている節の基準によらなくとも火災の発生又

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消防法施行令第32条(いわゆる基準の特例)は、消防長又は消防署長が、防火対象物のある事項の状況から判断して、同条が置かれている節の基準によらなくとも火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときは、その節の規定を適用しないと定めている。判断のもととされる事項として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 位置、構造又は設備

消防法施行令第32条は「この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない」と定めている。これがいわゆる基準の特例で、判断のもととなるのは防火対象物の位置、構造又は設備の状況である。よって1が正しい。用途、規模、収容人員、階数、延べ面積、管理の状況、利用形態は、同条に掲げられていない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第32条

関連キーワード: 基準の特例・消防長又は消防署長・延焼・消防用設備等

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