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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第13問: 消防用設備等の点検結果の報告先として、正しいものはどれか。

問題 13 / 40あと 3 問で 40% に到達
初級消防関係法令難易度目安 68%

消防用設備等の点検結果の報告先として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 所轄消防長または消防署長

消防法第17条の3の3に基づき、消防用設備等の点検結果は所轄消防長または消防署長に報告しなければならない。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回の報告が義務付けられている。選択肢1の都道府県知事、選択肢2の消防庁長官、選択肢4の市町村長はいずれも報告先として誤り。

根拠法令: 消防法第17条の3の3

関連キーワード: 点検結果報告・所轄消防長・消防署長

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