消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第13問: 消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告する期間が「1年に1回」とされている防火対象物はどれか。ただし、消防庁長官が定める事由により別に期間が定められ
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消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告する期間が「1年に1回」とされている防火対象物はどれか。ただし、消防庁長官が定める事由により別に期間が定められる場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 蒸気浴場
消防法第17条の3の3により、防火対象物の関係者は消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。報告の期間は消防法施行規則第31条の6第3項が定めており、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項は1年に1回、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項は3年に1回である。蒸気浴場は(9)項イに当たる特定防火対象物なので1年に1回となり、2が正しい。映画スタジオは(12)項ロ、自動車車庫は(13)項イ、大学は(7)項で、いずれも3年に1回である。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6第3項・第4項、消防法施行令別表第一
関連キーワード: 点検の結果・報告・消防長又は消防署長・特定防火対象物
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