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消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第62問: 新たな技術開発に係る緩降機について、規格省令と同等以上の性能があると認め、別の技術上の規格を定める主体は誰か。同省令第17条によるものを選べ。

問題 62 / 62最後の問題
中級構造・機能及び整備

新たな技術開発に係る緩降機について、規格省令と同等以上の性能があると認め、別の技術上の規格を定める主体は誰か。同省令第17条によるものを選べ。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 総務大臣

肢1:建物管理者の購入判断で規格省令の特例を決める仕組みではない。 肢2:第17条の特例は形状・構造・材質・性能から同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合に、総務大臣の定める規格によることができるとする。 肢3:販売担当者の判断で別の規格を定める権限はない。 肢4:現場担当者の性能判断だけで同条の特例は成立しない。 肢5:利用者の使用感によって技術上の規格を定める制度ではない。

根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第17条

関連キーワード: 新技術の規格特例・学習ポイント・根拠の整理

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