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消防設備士 乙種第5類 構造・機能及び整備 練習問題 第48問: 金属製避難はしごの部品材料について、省令第7条の表に列挙されていない材料を使う場合の扱いとして、条文に合うものはどれか。

問題 48 / 62あと 2 問で 80% の位置
中級構造・機能及び整備

金属製避難はしごの部品材料について、省令第7条の表に列挙されていない材料を使う場合の扱いとして、条文に合うものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 同等以上の強度・耐久性があれば使用できる。

肢1:同条は表の材料又は同等以上の強度及び耐久性を有するものを認める。耐食性がない材質には耐食加工も要る。 肢2:同等以上の強度及び耐久性がある材料を認める条件を落としている。 肢3:色の一致は、強度及び耐久性の要件に代わらない。 肢4:軽量性だけで同等以上の強度という条件を免除しない。 肢5:価格の高さを材料の耐久性の根拠にはできない。

根拠・参照資料: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第7条

関連キーワード: 材料の代替条件・学習ポイント・根拠の整理

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