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消防設備士 乙種第5類 実技(鑑別) 練習問題 第9問: 緩降機の整備において表示を確認するとき、緩降機の技術上の規格を定める省令第16条に基づき表示されていなければならない事項に当たらないものはどれか。

問題 9 / 16あと 1 問で 60% に到達
中級実技(鑑別)難易度目安 68%

緩降機の整備において表示を確認するとき、緩降機の技術上の規格を定める省令第16条に基づき表示されていなければならない事項に当たらないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 降下速度の範囲

第16条が表示すべき事項として掲げているのは、型式、型式番号、ロープ長、最大使用荷重、最大使用者数、製造者名又は商標、製造年月、製造番号及び取扱い上の注意事項の九項目である。降下速度の範囲は第9条の降下速度試験の基準として定められているものであって表示事項には含まれていないため、4が正解となる。1、2、3及び5はいずれも同条に掲げられている。なお最大使用荷重は第5条により最大使用者数に千ニュートンを乗じた値以上とされ、最大使用者数とは別の概念である点にも注意する。

根拠法令: 緩降機の技術上の規格を定める省令第16条

関連キーワード: 緩降機・表示・最大使用荷重・最大使用者数・ロープ長

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