メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第44問: 消防法施行令第7条の分類で、誘導灯及び誘導標識はどれに当たるか。

問題 44 / 44最後の問題
中級消防関係法令

消防法施行令第7条の分類で、誘導灯及び誘導標識はどれに当たるか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 避難設備

肢1:消火設備は水その他の消火剤で消火する機械器具等であり、誘導灯の分類ではない。 肢2:消防用水は防火水槽等であり、灯火や標識の分類ではない。 肢3:第7条第4項第2号は誘導灯及び誘導標識を避難設備に掲げる。 肢4:同条第6項の排煙設備等の分類で、誘導灯は第4項の避難設備に属する。 肢5:火災を報知する設備の分類であり、誘導灯は第4項に掲げられる。

根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第4項第2号

関連キーワード: 設備分類・学習ポイント・根拠の整理

このカテゴリの最後の問題です
PR器具と用語を確認するテキスト

ラクラクわかる! 5類消防設備士 集中ゼミ(改訂2版)

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

学んだ範囲を35問で確認

法令10問・機械の基礎5問・構造機能15問・鑑別の知識5問を、制限時間1時間45分で解く独自の五肢択一演習です。本試験の四肢択一・記述式鑑別とは形式が異なります。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

35問の模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック