消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第44問: 消防法施行令第7条の分類で、誘導灯及び誘導標識はどれに当たるか。
問題 44 / 44最後の問題
中級消防関係法令難易度目安 約 67%
消防法施行令第7条の分類で、誘導灯及び誘導標識はどれに当たるか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 避難設備
肢1:消火設備は水その他の消火剤で消火する機械器具等であり、誘導灯の分類ではない。 肢2:消防用水は防火水槽等であり、灯火や標識の分類ではない。 肢3:第7条第4項第2号は誘導灯及び誘導標識を避難設備に掲げる。 肢4:同条第6項の排煙設備等の分類で、誘導灯は第4項の避難設備に属する。 肢5:火災を報知する設備の分類であり、誘導灯は第4項に掲げられる。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条第4項第2号
関連キーワード: 設備分類・学習ポイント・根拠の整理
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