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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第42問: 消防法第4条第1項に基づく火災予防の立入検査で、個人の住居に立ち入らせる場合のただし書に合うものはどれか。

問題 42 / 44あと 2 問で 100% の位置
中級消防関係法令

消防法第4条第1項に基づく火災予防の立入検査で、個人の住居に立ち入らせる場合のただし書に合うものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 関係者の承諾がある場合、又は火災発生のおそれが著しく大きいため特に緊急の必要がある場合に限る。

肢1:消防職員の希望だけではただし書の条件を満たさない。 肢2:住居の面積を条件とするただし書ではない。 肢3:不在という事実だけでは承諾や緊急性の条件に代わらない。 肢4:個人の住居には承諾、又は著しく大きい火災発生のおそれによる特に緊急の必要という例外条件がある。 肢5:近隣住民の希望を、関係者の承諾等の代わりとしていない。

根拠・参照資料: 消防法第4条第1項

関連キーワード: 住居立入の条件・学習ポイント・根拠の整理

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