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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令 練習問題 第39問: 消防法施行令第36条第2項第2号に掲げる非特定用途の建物では、延べ面積が1000平方メートル以上であることに加え、どの条件によって有資格者点検の対象となるか。ほ

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中級消防関係法令

消防法施行令第36条第2項第2号に掲げる非特定用途の建物では、延べ面積が1000平方メートル以上であることに加え、どの条件によって有資格者点検の対象となるか。ほかの号の適用はないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 消防長又は消防署長の必要性判断による指定

肢1:第2号は列挙された用途で1000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が必要と認めて指定するものを対象とする。 肢2:任意の依頼と、第2号による指定の条件は異なる。 肢3:同号の指定主体は消防長又は消防署長である。 肢4:第2号には必要と認めて指定するという条件がある。 肢5:窓を閉鎖することを有資格者点検の条件として求める規定ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条第2項第2号

関連キーワード: 有資格者点検の指定・学習ポイント・根拠の整理

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