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消防設備士 乙種第2類 構造・機能及び整備 練習問題 第62問: 道路の用に供される部分に設ける泡消火設備について、規則第18条第4項第1号の2が定める固定式の原則の適用から除かれる場所はどれか。

問題 62 / 62最後の問題
中級構造・機能及び整備

道路の用に供される部分に設ける泡消火設備について、規則第18条第4項第1号の2が定める固定式の原則の適用から除かれる場所はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 屋上部分

肢1:地下部分を除外するただし書ではない。 肢2:2階であることだけでは屋上部分の例外に当たらない。 肢3:3階であることだけでも例外に当たらない。 肢4:道路部分には固定式を設けるのが本文の原則。ただし屋上部分に設けるものはこの限りでない。他の基準まで免除する規定ではない。 肢5:管理者の指定を除外要件とする規定ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第1号の2

関連キーワード: 道路部分の設備方式・構造・機能及び整備

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