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消防設備士 乙種第2類 構造・機能及び整備 練習問題 第61問: 全域放出方式の高発泡用泡放出口の高さについて、規則第18条第1項第3号イの原則と例外を踏まえた説明はどれか。

問題 61 / 62あと 1 問で 100% の位置
中級構造・機能及び整備

全域放出方式の高発泡用泡放出口の高さについて、規則第18条第1項第3号イの原則と例外を踏まえた説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 原則は防護対象物の最高位より上部とし、泡を押し上げる能力があるものは対象物に応じた高さにできる。

肢1:床面設置を一律の原則とする条文ではない。 肢2:ただし書の押し上げ能力を有するものについての例外を落としている。 肢3:例外の能力要件を満たさず任意に下げることはできない。 肢4:条文は防護対象物の最高位を基準としており、天井高だけで決めるものではない。 肢5:同号イ(ハ)は最高位より上部を原則とし、泡を押し上げる能力を有するものには対象物に応じた高さを認める。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第1項第3号イ

関連キーワード: 高発泡の放出口高さ・構造・機能及び整備

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