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消防設備士 乙種第2類 構造・機能及び整備 練習問題 第2問: 泡消火薬剤の消防法上の位置づけに関する記述として、正しいものはどれか。

問題 2 / 62あと 5 問で 10% の位置
中級構造・機能及び整備

泡消火薬剤の消防法上の位置づけに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 泡消火薬剤は、総務省令で定めるものを除き、消防法施行令第37条の検定対象機械器具等として掲げられている。

正解は5。消防法施行令第37条第3号は、検定対象機械器具等として「泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。)」を掲げている。消防用設備等を構成する機器のうち、検定対象機械器具等又は自主表示対象機械器具等として政令に掲げられた品目には、それぞれ技術上の規格を定める省令が置かれている。1は自主表示対象とする点で誤り。2は検定対象であることに反するので誤り。3は薬剤の種類を限定している点で誤り。4の「二酸化炭素を除く」という括弧書きは同条第2号の消火器用消火薬剤についてのものであり、泡消火薬剤の括弧書きではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第37条第3号(消防法第21条の2第1項)

関連キーワード: 検定対象機械器具等・消防法施行令第37条・泡消火薬剤・総務省令で定めるものを除く

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