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消防設備士 乙種第2類 構造・機能及び整備 練習問題 第1問: 泡消火設備に用いる泡消火薬剤について、技術上の規格を定めている省令として正しいものはどれか。

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
中級構造・機能及び整備難易度目安 56%

泡消火設備に用いる泡消火薬剤について、技術上の規格を定めている省令として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号)

正解は3。泡消火設備に用いる泡消火薬剤の技術上の規格は、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号)が定めており、種類の定義、使用温度範囲、発泡性能、消火性能試験などがこの省令に置かれている。1の省令は消火器に充てんする消火薬剤を対象とするもので、泡消火設備の薬剤の規格ではないので誤り。2・4・5はいずれも実在する省令だが、対象はそれぞれ一斉開放弁、流水検知装置、消防用ホースであり泡消火薬剤ではない。

根拠法令: 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号)

関連キーワード: 泡消火薬剤の規格省令・昭和50年自治省令第26号・消火器用消火薬剤・規格省令の対象

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