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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第32問: 消防法第2条第2項の防火対象物の範囲について、建築物以外のものの扱いを正しく説明したものはどれか。

問題 32 / 41あと 1 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防法第2条第2項の防火対象物の範囲について、建築物以外のものの扱いを正しく説明したものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 山林も防火対象物に含まれる。

肢1:第2項は山林、舟車、一定の船舶、建築物その他の工作物等を掲げる。建築物だけの概念ではない。 肢2:条文は山林を独立して掲げており、建築物への附属を要件としない。 肢3:定義と個別の設置義務は別であり、設置義務のある建築物だけに限定されない。 肢4:火災発生中であることは定義の要件ではない。 肢5:用途による設置基準の区分と定義を混同している。

根拠・参照資料: 消防法第2条第2項

関連キーワード: 防火対象物の定義・消防関係法令

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