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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法第2条の「関係者」に該当する者を、店舗の賃貸借の例で考える。次の説明のうち適切なものはどれか。

問題 31 / 41あと 2 問で 80% の位置
中級消防関係法令

消防法第2条の「関係者」に該当する者を、店舗の賃貸借の例で考える。次の説明のうち適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 店舗の所有者だけでなく、店舗を占有する賃借人も関係者に含まれる。

肢1:所有者だけに限定すると、条文にある管理者と占有者を除いてしまう。 肢2:第2条第4項は所有者、管理者又は占有者を関係者とする。所有権を持たない占有者も含まれる。 肢3:占有者として該当し得るため、所有権の有無だけでは判断できない。 肢4:点検契約だけでは所有者、管理者又は占有者となるとは限らない。 肢5:単に来店しただけで所有者、管理者又は占有者となるわけではない。

根拠・参照資料: 消防法第2条第4項

関連キーワード: 関係者の範囲・消防関係法令

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