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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第25問: 乙種消防設備士が行うことができる業務の範囲として、正しいものはどれか。

問題 25 / 41あと 4 問で 70% の位置
初級消防関係法令

乙種消防設備士が行うことができる業務の範囲として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 免状に指定された類の消防用設備等の整備を行うことができる。

消防設備士免状には甲種と乙種があり(消防法第17条の6第1項)、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類と、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類は、免状の種類に応じて総務省令で定められている(同条第2項)。これを受けた消防法施行規則第33条の3が指定区分ごとの範囲を定めており、甲種は免状に指定された類の工事及び整備を、乙種は整備を行うことができる。乙種は工事に従事できない点が甲種との最大の違いであり、逆に整備だけを行える資格でもある。業務ができるのは免状に指定された類に限られ、他の類の設備には及ばない。点検資格者の資格の有無は、消防設備士としての整備の可否とは別の話である。

根拠・参照資料: 消防法第17条の6第1項・第2項、消防法施行規則第33条の3

関連キーワード: 消防設備士免状・乙種・甲種・業務独占・整備

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