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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第24問: 消防法施行令第13条において、通信機器室に水噴霧消火設備等を設置しなければならないとされる床面積の基準として、正しいものはどれか。

問題 24 / 41あと 1 問で 60% の位置
初級消防関係法令

消防法施行令第13条において、通信機器室に水噴霧消火設備等を設置しなければならないとされる床面積の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 500平方メートル以上

消防法施行令第13条は、通信機器室について床面積500平方メートル以上のものを設置の対象としている(選択肢3が正解)。選択肢2の200平方メートル以上は、発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分や、鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する部分に係る基準であり、通信機器室の値ではない。選択肢4の600平方メートル以上は屋上部分の道路の用に供される部分に係る値である。なお通信機器室は、水損や導電のおそれから泡消火設備ではなく不活性ガス消火設備等が中心となる部分である点も併せて理解しておきたい。

根拠・参照資料: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・通信機器室・500平方メートル以上・床面積の基準

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