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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第23問: 消防法第7条は、建築物の許可、認可又は確認について消防長又は消防署長の同意を要することを定めているが、同意を要しない場合も定めている。同意を要しない場合として、

問題 23 / 41あと 2 問で 60% の位置
中級消防関係法令

消防法第7条は、建築物の許可、認可又は確認について消防長又は消防署長の同意を要することを定めているが、同意を要しない場合も定めている。同意を要しない場合として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定めるものを除く。)に係る確認については、同意を要しない。

消防法第7条第1項本文は、建築物の新築等の許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築主事等は、消防長又は消防署長の同意を得なければ当該許可等をすることができないと定めている。そのうえで同項ただし書は、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定めるものを除く。)である場合等を同意の対象から除いており、選択肢3が正しい。除外の基準は建築物の所在する区域と用途によるものであって、消防用設備等の設置義務の有無、特定防火対象物への該当性、構造又は延べ面積によるものではないから、選択肢1、選択肢2、選択肢4及び選択肢5はいずれも誤りである。

根拠・参照資料: 消防法第7条第1項ただし書

関連キーワード: 消防同意・消防法第7条ただし書・防火地域及び準防火地域以外・住宅・同意を要しない場合

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