消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第21問: 一の建築物が二以上の用途に供される複合用途防火対象物である場合における、消防用設備等の設置に係る取扱いとして、正しいものはどれか。
一の建築物が二以上の用途に供される複合用途防火対象物である場合における、消防用設備等の設置に係る取扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 当該防火対象物の部分で他の用途に該当する用途に供されるものは、原則として、それぞれ当該用途に供される防火対象物とみなして、消防用設備等の設置の要否を判断する。
消防法施行令第9条は、複合用途防火対象物の部分で他の用途に該当する用途に供されるものについて、消防用設備等の設置及び維持に関する規定の適用上、それぞれ当該用途に供される防火対象物とみなす旨を定めている。したがって選択肢1が正しい。用途に供される部分ごとに判断するのが原則であるから選択肢2は誤りであり、この取扱いは泡消火設備に限られず消防用設備等一般に及ぶので選択肢3も誤りである。選択肢4は同令第8条が定める設置単位(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は別の防火対象物とみなす。)と混同したもので、区画の有無は複合用途のみなしの要件ではない。設置義務が免除されるわけでもないので選択肢5も誤りである。なお、一部の消防用設備等については同条ただし書により例外が定められている。
根拠法令: 消防法施行令第9条(消防法施行令第8条と対比)
関連キーワード: 複合用途防火対象物・消防法施行令第9条・用途部分ごとのみなし・消防法施行令第8条・設置単位
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 消防設備士乙2
消防設備士乙種2類の鑑別対策|混合装置は「専用ポンプの有無」で切る
乙2の実技は鑑別5問だけで、2問落とすと不合格です。混合装置4方式の判別を「専用の泡原液ポンプがあるか」「圧力タンクを使うか」の2軸で切り分ける方法と、泡消火薬剤3種の見分け方を条文の根拠つきで整理します。
- 消防設備士乙2
消防設備士乙種2類の出題傾向|30問中15問が構造・機能に集中する
乙2は筆記30問のうち構造・機能15問が最大で、混合装置4方式と泡消火薬剤の数値が中心です。条文が令15条・規則18条・泡消火薬剤の規格省令の3層に分かれる点と、学習の順序を実際の配点で整理しました。
- 消防設備士乙2
消防設備士 乙種2類とは|泡消火設備の点検資格・13区分で受験者が最も少ない類
乙種2類は泡消火設備の整備と点検ができる国家資格です。受験資格がなく誰でも受験できますが、令和6年度の受験者761人は消防設備士13区分で最小。甲種2類との違いと学習の要点を一次情報で整理します。


