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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第21問: 一の建築物が二以上の用途に供される複合用途防火対象物である場合における、消防用設備等の設置に係る取扱いとして、正しいものはどれか。

問題 21 / 41あと 4 問で 60% の位置
上級消防関係法令

一の建築物が二以上の用途に供される複合用途防火対象物である場合における、消防用設備等の設置に係る取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 当該防火対象物の部分で他の用途に該当する用途に供されるものは、原則として、それぞれ当該用途に供される防火対象物とみなして、消防用設備等の設置の要否を判断する。

消防法施行令第9条は、複合用途防火対象物の部分で他の用途に該当する用途に供されるものについて、消防用設備等の設置及び維持に関する規定の適用上、それぞれ当該用途に供される防火対象物とみなす旨を定めている。したがって選択肢1が正しい。用途に供される部分ごとに判断するのが原則であるから選択肢2は誤りであり、この取扱いは泡消火設備に限られず消防用設備等一般に及ぶので選択肢3も誤りである。選択肢4は同令第8条が定める設置単位(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている部分は別の防火対象物とみなす。)と混同したもので、区画の有無は複合用途のみなしの要件ではない。設置義務が免除されるわけでもないので選択肢5も誤りである。なお、消防法施行令第9条にただし書は置かれておらず、一部の消防用設備等を適用から除く例外は、同条の本文中の括弧書きによって定められている。

根拠・参照資料: 消防法施行令第9条(消防法施行令第8条と対比)

関連キーワード: 複合用途防火対象物・消防法施行令第9条・用途部分ごとのみなし・消防法施行令第8条・設置単位

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