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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第20問: 移動式の泡消火設備について、消防法施行令第15条が定めるホース接続口までの距離の基準として、正しいものはどれか。

問題 20 / 24あと 2 問で 90% に到達
中級消防関係法令難易度目安 62%

移動式の泡消火設備について、消防法施行令第15条が定めるホース接続口までの距離の基準として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離を15メートル以下とする

消防法施行令第15条は、移動式の泡消火設備について、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けることを求めている(選択肢5が正解)。この基準は屋内に設けるか屋外に設けるかによって区別されていない点が重要で、屋内と屋外で異なる値を示す選択肢1、屋内だけに基準があるとする選択肢3はいずれも誤りである。選択肢2は「歩行距離」としている点が誤りで、条文が用いているのは水平距離である。選択肢4の50メートルという値は令第15条に定められていない。

根拠法令: 消防法施行令第15条第2号

関連キーワード: 消防法施行令第15条・移動式の泡消火設備・ホース接続口・水平距離15メートル

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