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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第16問: 消防法施行令第37条は検定対象機械器具等の範囲を定めている。泡消火設備に関係するものの取扱いとして、正しいものはどれか。

問題 16 / 24あと 1 問で 70% に到達
中級消防関係法令難易度目安 54%

消防法施行令第37条は検定対象機械器具等の範囲を定めている。泡消火設備に関係するものの取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 泡消火薬剤は、総務省令で定めるものを除き、検定対象機械器具等とされている。

消防法施行令第37条は消防法第21条の2第1項の検定対象機械器具等を掲げており、その第3号に「泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。)」が挙げられている。したがって除外があることを踏まえた選択肢4が正しく、検定対象ではないとする選択肢1及び除外がないとする選択肢2は誤りである。同条はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する流水検知装置も検定対象としているので選択肢3も誤りである。一斉開放弁については配管との接続部の内径が300ミリメートルを超えるものが除かれているため、大小を問わないとする選択肢5も誤りである。泡消火設備は消火薬剤そのものが検定対象となる点に特徴がある。

根拠法令: 消防法施行令第37条第3号(同条第9号・第10号と対比)

関連キーワード: 泡消火薬剤・検定対象機械器具等・消防法施行令第37条第3号・総務省令で定めるものを除く・型式適合検定

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