消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第15問: 消防法施行令第13条は、防火対象物又はその部分の区分ごとに、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置すべきこと
消防法施行令第13条は、防火対象物又はその部分の区分ごとに、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置すべきことを定めている。ある部分について、これらのうち複数の設備が掲げられている場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
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正解: 5. 掲げられている設備のうちから、当該部分に適した設備を選択して設置すればよい
消防法施行令第13条は、防火対象物又はその部分の区分ごとに設置できる消火設備を掲げる形をとっており、複数の設備が掲げられている場合は、そのうちから当該部分に適したものを選択して設置すればよい(選択肢5が正解)。例えば駐車の用に供される部分では、泡消火設備のほかにも掲げられた設備を選択でき、実際には水成膜泡消火薬剤を用いる泡消火設備が多く採用されている。掲げられた設備を全て設ける必要はないので選択肢1は誤り、泡消火設備を必ず含めるという定めもないので選択肢2も誤りである。選択肢3のような基準化の時期による優先順位はなく、選択肢4のように屋内消火栓設備で代えることもできない。
根拠法令: 消防法施行令第13条
関連キーワード: 消防法施行令第13条・水噴霧消火設備等・設備の選択・泡消火設備
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