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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第13問: 消防法施行令第13条及び第15条により設置する泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備の6種類すべてに共通して用いられるものはどれか。

問題 13 / 41あと 4 問で 40% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第13条及び第15条により設置する泡消火設備に代えて用いることができる特定駐車場用泡消火設備の6種類すべてに共通して用いられるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 閉鎖型泡水溶液ヘッド

特定駐車場用泡消火設備は、消防法施行令第29条の4第1項に基づく省令により6種類が定められており、そのすべてに閉鎖型泡水溶液ヘッドが用いられる(選択肢2が正解)。閉鎖型泡水溶液ヘッドは、特定駐車場に用いるスプリンクラーヘッドであって、火災の熱により作動し、圧力により泡水溶液を放射するものと定義されている。選択肢5の常時開放型のフォームヘッド(泡ヘッド)は、感知継手泡ヘッド併用型・一斉開放弁泡ヘッド併用型・機械式の3種類では閉鎖型泡水溶液ヘッドと併用されるものであり、6種類すべてに共通するものではないから誤りである。選択肢1の高発泡用泡放出口は膨脹比が80以上1000未満の高発泡の泡を放出するもので、この設備には用いられない。選択肢3のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、消防法施行規則第18条第1項第2号により飛行機又は回転翼航空機の格納庫等に設けるものとされており、駐車の用に供される部分に設ける泡ヘッドはフォームヘッドである。選択肢4は、特定駐車場用泡消火設備が火災の発生を感知して自動的に泡水溶液を放射する固定式の設備であることに反するので誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行令第29条の4第1項・第13条・第15条/特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令第23号)第2条第3号から第8号まで・第3条/消防法施行規則第18条第1項

関連キーワード: 特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド・駐車の用に供される部分・泡放出口

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