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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第12問: 消防法施行令第13条は、防火対象物又はその部分の区分ごとに水噴霧消火設備等を設置すべきことを定めている。次のうち、床面積の基準が付されておらず、面積の大小にかか

問題 12 / 41あと 1 問で 30% の位置
初級消防関係法令

消防法施行令第13条は、防火対象物又はその部分の区分ごとに水噴霧消火設備等を設置すべきことを定めている。次のうち、床面積の基準が付されておらず、面積の大小にかかわらず設置の対象とされているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

消防法施行令第13条は、部分の区分ごとに床面積等の基準を定めているが、飛行機又は回転翼航空機の格納庫には床面積の基準が付されておらず、規模を問わず設置の対象となる(選択肢3が正解)。他の選択肢にはいずれも面積の基準がある。1の通信機器室は500平方メートル以上、2の駐車の用に供される部分は地階又は2階以上の階で200平方メートル以上・1階で500平方メートル以上・屋上部分で300平方メートル以上、4の道路の用に供される部分は屋上部分600平方メートル以上・それ以外400平方メートル以上、5の自動車の修理又は整備の用に供される部分は地階又は2階以上の階で200平方メートル以上・1階で500平方メートル以上である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・航空機の格納庫・床面積の基準・設置の対象

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