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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第11問: 消防法第36条が定める防災管理に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 11 / 24あと 1 問で 50% に到達
上級消防関係法令難易度目安 38%

消防法第36条が定める防災管理に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 防災管理は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて、防火管理に関する規定を準用する制度である。

消防法第36条第1項は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて、防火管理に関する消防法第8条から第8条の2の3までの規定を準用すると定めている。したがって選択肢1が正しく、火災による被害の軽減のみを目的とするとした選択肢2は誤りである。準用される消防法第8条第2項により、防災管理者を定めたときは遅滞なくその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないので選択肢3も誤りである。防災管理者となる資格は政令で定められており消防設備士免状の交付を受けた者に限られないので選択肢4は誤りであり、防災管理に係る消防計画の作成も準用により義務付けられているので選択肢5も誤りである。

根拠法令: 消防法第36条第1項(消防法第8条から第8条の2の3までの準用)

関連キーワード: 防災管理・消防法第36条・防火管理に関する規定の準用・火災以外の災害・消防長又は消防署長への届出

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